相続と不動産6

生前贈与に関して、近年のうちにルールが大きく変わる可能性があります。

新聞やビジネス雑誌でもよく紙面を賑わせています。

「110万円の非課税枠がなくなるかも」

「(3年内贈与加算といって)相続財産に持ち戻さなければならない生前贈与の期間が3年から10年とか15年になるかも」といった内容です。

今年中(12月31日まで)の生前贈与はとても重要になってくるかもしれませんし、早い段階から計画的に進めていくことをオススメします。

さて、生前贈与の重要性が高まってくる中、贈与をする際、財産をあげる人ともらう人の間で「贈与契約書」を交わすことがとても大切になってきます。

「贈与契約書」とは、財産を贈与するときに作成する契約書です。

贈与もあくまで“契約”です。

贈与契約は口頭でも成立しますが、口約束だけでは不安が残りますよね。

贈与の事実や内容を贈与契約書として書面に残しておけば、安心なうえ、次のようなメリットがあります。

贈与契約書作成のメリット

①贈与の履行を確実にする

口約束だけだと証拠が残らないため、履行が完遂されない、一方的に撤回されるといったリスクもあり、当事者間でもトラブルに発展することがあります。

契約書として書面に残しておけば、合意した内容が明確になり、贈与を確実に履行してもらうことができます。

②贈与の事実を証明できる

贈与契約書は、贈与の事実があったことの証明になります。

そのため、相続の際の遺産分割時において無用なトラブル防止(公平な遺産分割)にもつながります。

③税務調査において贈与が否認されるリスクを防ぐ

上記②にもありますが、贈与の事実を証明できるため、もし相続税の税務調査が入った際、税務署からの指摘に対して証明ができます。(必ず対抗できるとは限りませんが)

税務調査では、「子や孫にあげたお金は「名義預金」に過ぎない」や「毎年、贈与契約を結んだのではなく、あらかじめまとまった財産を贈与することを約束していた。」という指摘されることがよくあります。

どちらも“贈与を認めない”というものです。

贈与契約書はあれば、その都度、贈与の事実があったことを証明し、このような指摘による課税を防ぐことにも繋がります。

コロナ禍で遺言や生前対策に関するご相談が非常に増えています。少しでも不安に感じることがあれば、専門家への相談など、早めに行動に移すことをオススメいたします。弊社は相続対策に詳しい税理士事務所と提携しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

最後までお読みいただき有難うございました。

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