相続と不動産7

贈与契約書を作成する際のポイント

 

贈与契約書の書き方に厳密なルールはありませんが、誰が見ても、贈与の内容が明確に分かることが重要です。インターネットで検索すれば、贈与契約書のひな形がたくさん掲載されていますので参考にしてみてください。どれも同じような内容ですので、最もしっくりくるものをダウンロードして作成しても構いません。

ポイントをいくつかご紹介します。

 

a.贈与の内容を明確にする

以下の点については必ず明記してください。(逆に言えば、これだけで構いません)

・誰があげるのか(贈与者)

・誰にあげるのか(受贈者)

・何をあげるのか

・いつあげるのか

・どうやってあげるのか(銀行振込など贈与の方法)

 

b.贈与契約書は2通作成して、贈与者・受贈者双方が保管する

贈与契約書は贈与者・受贈者が署名捺印のうえ、双方が保管できるよう2通作成します。

契約書自体はパソコンでも、手書きでも構いませんが、署名は必ず手書きでしましょう。

また、捺印も認印ではなく、実印で行うことをオススメします。

なお、受贈者が未成年(場合によっては乳幼児など)のケースも多いでしょう。

その場合は贈与者・受贈者だけでなく、受贈者の親権者も契約書に署名捺印することが必要です。

ネット上には、そういったケース別の贈与契約書のひな形もたくさん掲載されています。

また、不動産を贈与する場合など、贈与契約書に印紙を貼る必要があるケースもあります。

(金銭の贈与は印紙を貼る必要はありません)

 

c.契約書だけでなく、贈与の事実もきちんと残す

贈与契約書があれば万全というわけではありません。

契約書は当事者の合意内容について証明するものであり、客観的な事実も残しておくことが重要です。

例えば、以下のようなことが挙げられます。

・金銭を贈与する際は手渡しではなく、預金口座への振込で行うこと

・預金通帳と印鑑は受贈者側が所持・管理すること

・名義変更が必要なものの贈与は、受贈者の名義に変更すること

 

最後に、“面倒くさいから”といって贈与契約書を作成しないままにしておくと、相続発生時など後々になって大きなトラブルや後悔につながることも十分考えられます。

1年のうちに何度も作成するものではありませんし、契約書自体はとてもシンプルで簡単に作成することができますので、必ず作成しておくようにしましょう。

また、分からないことや心配なことはそのままにせず、専門家に相談することをオススメします。

 

コロナ禍で遺言や生前対策に関するご相談が非常に増えています。少しでも不安に感じることがあれば、専門家への相談など、早めに行動に移すことをオススメいたします。弊社は相続対策に詳しい税理士事務所と提携しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

最後までお読みいただき有難うございました。

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