コロナと相続と不動産 2

コロナにならずに入院して死亡した場合

コロナにならずに入院して病院で亡くなった場合、死因がコロナでなくともご遺体に会える時間が制限されるようになっています。新型コロナウイルスが菌を最も多くまき散らすのは「亡くなったとき」。よってたとえコロナでなくとも「万が一、コロナを保菌していた場合を考慮」して、故人の面会は完全防護(頭巾、マスク、フェイスガード、下も防護服等)の状態で数分交代で面談できる程度になることも増えたそうです。

また、直接相続に関わる話ではありませんが、皆様がコロナの感染が疑われた場合、事前に入院準備をしてかかりつけ医に行ったほうがベターです。

コロナ感染が疑われると

①かかりつけ医に診てもらう→②コロナの疑いありで大病院に即紹介でそのまま検査→③コロナなら即入院 というステップを踏みます。

ですので、従来なら「紹介状書いてもらってから、後日大病院で検査」ですが、そのまま大病院へ直行となります。しかも一度コロナで入院すると原則、荷物を持ち込めないし出せない、という状態になります。理由は「コロナ保菌者のモノも菌が付着している可能性が高く、入院後、色々なものを家族から持ち込まれても保菌者が増えるだけ」だからです。よって。コロナ感染の恐れがあったら①に行く前に入院のセットを持って行かないと、万が一入院した場合、2週間ただひたすら「テレビを見るかケータイを見るか」しかない暇な状態が続いてしまいます。普段から遺産分割や不動産の処理の事などを事前に話し合う事がより大事になりますね。

窮屈な毎日ですが、情報を共有してコロナ生活を乗り切りましょう。最後までお読みいただき有難うございました。

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