コロナと相続と不動産 3

コロナになって入院した場合

コロナに感染し、死亡するかもしれない重篤な患者は自宅療養ではなく、即大病院に入院となります。そしてそのまま治療が続くわけですが、前回お話したとおり、一度入院してしまったらお財布等の持ち物は持ち出せません。家族が病院に取りに行ってもダメだそうです。ですので、生活費や学費が足りないという通常では想定できない困ったことが起きるので、やはり「コロナにかかったかな?」と思った場合、どこに何があるか遺された家族に伝えたうえで病院に行くべきでしょう。また、万が一コロナで亡くなると病院から遺族に連絡が来ます。「お財布、携帯、パジャマ等の遺品がありますが、どうしますか?基本的には焼却処分しますので、どうしても欲しいものは連絡ください。」というような内容です。携帯や財布はどうしても必要でしょうから、病院から受け取りますが、それもジップロックに入った状態で、「7日間はコロナが付着している可能性があるのでご注意ください」と言われます。もちろん厳格に守っていたら葬儀など7日間何もできなくなるわけです。

もちろん予防は大切ですが、万が一のときの入院前の準備や、遺産分割や不動産の処分の仕方など相続に関する事も非常に大切ですね。窮屈な毎日ですが、情報を共有してコロナ生活を乗り切りましょう。最後までお読みいただき有難うございました。

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